規約
日仏現代音楽協会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日仏現代音楽協会(仏語名:Association franco-japonaise de la Musique Contemporaine, 略称:AFJMC )と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を東京都国立市谷保780-2 Amyris102に置く。ただし、本会が事業を実 行するとき、必要に応じて上記以外の場所にその実行本部を設置することができる。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、日本とフランスにおける近現代音楽の更なる普及と発展に寄与するため、音 楽の創作、演奏又は研究を行う者が、会員相互および外部との交流を通して新たな音楽文化を創 出し、社会に発信することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 日仏両国の近現代音楽に関する研究会、演奏会等の開催。
2. 日仏両国の近現代音楽を中心とする音楽文化の調査研究、およびその成果の発表。
3. 次世代の音楽家および音楽研究者の育成を目指した講習会等の開催。
4. 本会会員が関与し、本会の目的に適う外部事業への後援。
5.日仏両国の音楽文化に関する国際交流、および国内交流。また音楽以外の芸術、学術分野との交流。
6. ウェブサイト等の媒体を通じた、上記事業の発信。
7. その他、目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
正会員:本会の趣旨に賛同する個人で、音楽の創作、演奏又は研究に従事する個人。
学生会員:本会の趣旨に賛同する30歳未満の個人で、大学又はそれに相当する教育機関の学籍を 有し、音楽の創作、演奏又は研究を行う者。ただし、学生会員は学籍を失うか30歳を超えた時点で、正会員に昇格される。
名誉会員:本会の趣旨に賛同する個人のうち、日仏両国の音楽文化活動への多大な貢献、又は本会とその事業に対する顕著な功労により、理事会へ推薦されその承認を得た者。
特別会員:本会の趣旨に賛同し、音楽以外の諸芸術、学術研究又は文化振興に寄与する活動に従事する個人で、理事会へ推薦され特別の入会が認められた者。
賛助会員:本会の趣旨に賛同し、その活動を助成しようとする個人、団体、および芸術文化支援活動(メセナ)を行う企業、財団。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申請書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
入会申請フォーム
――― 日仏現代音楽協会(AFJMC)への入会を希望します。
氏名:
専門(楽器名、創作・研究分野など):
所属する教育機関・演奏団体など(あれば):
申請者住所:
電話番号:
メールアドレス:
個人(団体)Webサイトなど(あれば): 協会内に推薦者がいれば、その会員名: これまでの音楽活動の概要、自己アピールなど(200字程度):
(会費)
第7条 正会員、学生会員、特別会員および賛助会員は、協会の運営および事業を行うために 必要な経費として、別に定める会費を納入しなければならない。
名誉会員は、会費納入の義務を負わない。
(会員の権利)
第8条 賛助会員をのぞく諸会員は、本会に対して以下の権利をもつ。ただし、3号にかぎり賛 助会員もその権利をもつ。
1. 本会役員への参加、ならびに本会の運営、事業および財務等に対する意見の表明。
2. 会員が関与し、本会の目的に適う外部事業に対する後援の申請。
3. 本会の目的に適う主催事業の提案。
(資格の喪失)
第9条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
1. 退会した場合。
2. 除名された場合。
3. 死亡した場合。
4. 団体賛助会員において母体となる組織が解散した場合。
(退会)
第10条 本会から退会を希望する者は、理由を付して退会届を提出しなければならない。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当すると判断された場合、理事会の議決を経て、会長はこれを除名することができる。
1. 本会の名誉を傷つけた場合、又は本会の目的に違反する行為があった場合。
2. 会員が会費を3年以上滞納した場合。
(資格停止)
第12条 会員が会費を2年以上滞納した場合、会長はその会員の資格を停止することができる。
第4章 役員、事務局および職員
(役員)
第13条 本会に以下の役員を置く。 理事2名以上10名以内(うち会長1名、事務局長1名)
会計監査役1名
(名誉会長および名誉顧問)
第14条 本会に名誉会長および名誉会員を置くことができる。
(役員の選出)
第15条 本規約が発効する時点で、現代表(本規約の会長に相当する)と事務局長の2名が理事としてその役職を引き継ぐ。
その他の理事は本会の名誉会員、正会員および特別会員の中から立候補により選出され、総会での承認をもって決定される。
会長、事務局長は理事会員の内から互選する。
理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
会計監査役は、理事会により会員の中から委嘱される。任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第16条 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。 事務局長は、本会の運営および事業遂行を統括する。
理事は会長、事務局長を補佐し、これらの役職者に事故ある場合又は欠けた場合は、その職務
を代行する。
理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する審議および議決を行う。
会計監査役は、本会の会計の状況を監査する。
(理事の辞任)
第17条 理事の辞任を希望する者は、理由を付して辞任届を会長に提出しなければならない。
(理事の解任)
第18条 理事が次のいずれかに該当する場合は、理事会の議決により、会長はこれを解任する ことができる。
職務上の違反、その他理事たるにふさわしくない行為があると認められる場合。
健康上の理由のため、職務の執行にたえないと認められる場合。
(事務局および職員)
第19条 事務局は本協会の会務執行を補佐する。
2 本会の事務を処理するため、理事会の議決を経て、必要な職員を置くことができる。
第5章 会議
(総会の招集)
第21条 総会は定期総会及び臨時総会とする
2 定期総会は、会計年度終了後3カ月以内に会長および事務局長によって招集される。
3 臨時総会は、それが必要と判断される場合に会長によって招集される。
招集が困難であると会長が判断した場合、定期総会はそれに代わる諸手続きによって代替される。
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第23条 本会の資産は次のとおりとする。
会費。
事業による収入。
寄付による金品。
その他の収入。
(資産の管理)
第24条 本会の資産は会長が管理する。
(経費の支弁)
第25条 本会の事業遂行に要する経費は、資産の運用をもって支弁する。
(会計業務)
第26条 本会の会計業務は、事務局長がこれを行う。
(収支決算)
第27条 本会の収支決算書は、事務局長が作成し会計監査を受けた後、理事会の承認を経て会 員に報告しなければならない。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
附 則
本規約は、2018年4月1日から実施する。
2 2020年4月1日一部改定
3 2023年3月3日一部改定
日仏現代音楽協会 会費規約
会員の会費は次のとおりとする。
正会員:年間2,500円
学生会員:年間1,500円 賛助会員:1口5,000円とし、個人賛助会員は年間1口以上、団体賛助会員は年間10口以上とす
る。
附 則
本規約は、2018年4月1日から実施する。