規約
日仏現代音楽協会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日仏現代音楽協会(仏語名「Association franco-japonaise de la Musique Contemporaine」略称「AFJMC」)と称する。
(事務局)
第2条 本会は事務局を 東京都東村山市本町2-16-9-106 に置く。ただし、本会が事業を実行するとき、必要に応じて上記以外の場所にその実行本部を設置することができる。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、日本とフランスにおける近現代音楽の更なる普及と発展に寄与するため、音楽の創作、演奏又は研究を行う者が、会員相互および外部との交流を通して新たな音楽文化を創出し、社会に発信することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 日仏両国の近現代音楽に関する研究会、演奏会等の開催。
- 日仏両国の近現代音楽を中心とする音楽文化の調査研究、およびその成果の発表。
- 次世代の音楽家および音楽研究者の育成を目指した講習会等の開催。
- 本会会員が関与し、本会の目的に適う外部事業への後援。
- 日仏両国の音楽文化に関する国際交流、および国内交流。また音楽以外の芸術、学術分野との交流。
- ホームページ等の媒体を通じた、上記事業の発信。
- その他、目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員および会友は、次のとおりとする。
正会員:本会の趣旨に賛同する個人で、音楽の創作、演奏又は研究に従事する者。
学生会員:本会の趣旨に賛同する30歳未満の個人で、大学又はそれに相当する教育機関の学籍を有し、音楽の創作、演奏又は研究を行う者。ただし、学生会員は学籍を失うか30歳を超えた時点で、正会員に昇格される。
名誉会員:本会の趣旨に賛同する個人のうち、日仏両国の音楽文化活動への多大な貢献、又は本会とその事業に対する顕著な功労により、理事会へ推薦されその承認を得た者。
特別会員:本会の趣旨に賛同し、音楽以外の諸芸術、学術研究又は文化振興に寄与する活動に従事する個人で、理事会へ推薦され特別の入会が認められた者。
賛助会員:本会の趣旨に賛同し、その活動を助成しようとする個人、および団体。
会友 : 本会の趣旨に賛同し、本会との間に相互的な協力関係を結ぶ個人、および団体。
(入会)
第6条 本会の会員又は会友になろうとする者は、所定の申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 正会員、学生会員、特別会員および賛助会員は、協会の運営および事業を行うために必要な経費として、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
- 名誉会員および会友は、会費納入の義務を負わない。
(会員の権利)
第8条 賛助会員および会友をのぞく諸会員は、本会に対して以下の権利をもつ。ただし、2号にかぎり賛助会員もその権利をもつ。
- 本会役員への参加、ならびに本会の運営、事業および財務等に対する意見の表明。
- 本会の目的に適う主催事業の提案。
- 会員が関与し、本会の目的に適う外部事業に対する後援の申請。
(資格の喪失)
第9条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会した場合。
- 除名された場合。
- 死亡した場合。
- 団体賛助会員や会友である組織が解散した場合。
(退会)
第10条 本会から退会を希望する者は、理由を付して退会届を提出しなければならない。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当すると判断された場合、理事会の議決を経て、会長はこれを除名することができる。
- 本会の名誉を傷つけた場合、又は本会の目的に違反する行為があった場合。
- 会員が会費を3年以上滞納した場合。
(資格停止)
第12条 会員が会費を2年以上滞納した場合、会長はその会員の資格を停止することができる。
第4章 役員および職員
(役員)
第13条 本会に以下の役員を置く。
- 理事2名以上10名以内(うち会長1名、事務局長1名)
- 会計監査役1名
(名誉会長および名誉顧問)
第14条 本会に名誉会長および名誉顧問を置くことができる。
- 名誉会長および名誉顧問は、別に定める手続きに従って会長又は理事が推薦し、理事会の議決を経て承認される。
(役員の選出)
第15条 本規約が発効する時点で、現代表(本規約の会長に相当する)と事務局長の2名が理事としてその役職を引き継ぐ。
- その他の理事は、今後規約作成委員会が定める手続きに従って、本会の名誉会員、正会員および特別会員の中から選出される。
- 理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 会計監査役は、理事会により会員の中から委嘱される。任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第16条 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
- 事務局長は、本会の運営および事業遂行を統括する。
- 理事は会長、事務局長を補佐し、これらの役職者に事故ある場合又は欠けた場合は、理事会があらかじめ定めた順位によりその職務を代行する。
- 理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する審議および議決を行う。
- 会計監査役は、本会の会計の状況を監査する。
(理事の辞任)
第17条 理事の辞任を希望する者は、理由を付して辞任届を会長に提出しなければならない。
(理事の解任)
第18条 理事が次のいずれかに該当する場合は、理事会の議決により、会長はこれを解任することができる。
- 職務上の違反、その他理事たるにふさわしくない行為があると認められる場合。
- 健康上の理由のため、職務の執行にたえないと認められる場合。
(職員)
第19条 本会の事務を処理するため、理事会の議決を経て、必要な職員を置くことができる。
(規約作成委員会)
第20条 本会は、2018年度より実施される本会の正式な規約の作成を目的とした委員会を設置する。
- 規約作成委員会は、会長および事務局長、ならびに本会の名誉顧問、名誉会員、正会員および特別会員からの希望者10名以内で編成される。
- 希望者が著しく少ない場合、又は特に必要と判断される場合は、理事2名が本会の内外から適任と思われる者に委員会への参加を要請する。
- 同委員会によって作成された規約は、会友をのぞく会員の総数の4分の3以上の同意をもって承認される。
- 同委員会は、2018年度の正式な規約の実施に伴い、解散するものとする。
第5章 会議
(総会の招集)
第21条 定時総会は、今後規約作成委員会が定める手続きに従って、会計年度終了後3カ月以内に会長および事務局長によって招集される。
- 招集が著しく困難であると会長が判断した場合、定時総会はそれに代わる諸手続きによって代替される。
(理事会の招集)
第22条 理事会は、会長および事務局長が招集し、今後規約作成委員会が定める手続きに従って行われる。
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第23条 本会の資産は次のとおりとする。
- 会費。
- 事業による収入。
- 寄付による金品。
- その他の収入。
(資産の管理)
第24条 本会の資産は会長が管理する。
(経費の支弁)
第25条 本会の事業遂行に要する経費は、資産の運用をもって支弁する。
(会計業務)
第26条 本会の会計業務は、事務局長がこれを行う。
(収支決算)
第27条 本会の収支決算書は、事務局長が作成し会計監査を受けた後、理事会の承認を経て会員に報告しなければならない。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 規約
(規約の改廃)
第29条 本規約は、今後規約作成委員会によって作成される本会の正式な規約の実施に伴い、失効するものとする。
(実施細則)
第30条 規約の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
本規約は、2017年4月1日から実施する。
細 則
(名誉会長・名誉顧問の選出)
規約第14条にもとづき、名誉会長および名誉顧問について細則を次のように設ける。
- 本会の名誉会長は、本会の名誉会員、又は本会外部の音楽家および音楽学者の中から、長年にわたる音楽活動や研究実績によって日仏両国の現代音楽の振興や発展に多大な貢献があり、その存在と功績が本会の目的を体現、象徴すると見なされる人物に対して、会長による指名と理事会の承認を経て、役職への就任が要請される。
- 本会の名誉顧問は、本会の名誉会員、又は本会外部の音楽家および音楽学者の中から、長年にわたる現代音楽の創作、演奏又は研究、ならびに日仏両国間の音楽文化交流など、本会の目的に合致する活動に従事してきた人物に対して、理事の推薦と理事会の承認を経て、役職への就任が要請される。
- 名誉会長および名誉顧問の任期は、本人により辞意が示されるか、やむを得ない理由のため職務の執行にたえないと認められる場合まで、継続されるものとする。
日仏現代音楽協会 会費規約
会員の会費は次のとおりとする。
正会員:年間2,500円
学生会員:年間1,500円
賛助会員:一口 5,000 円とし、個人賛助会員は年間1口以上、団体賛助会員は年間10口以上とする。
附 則
本規約は、2017年4月1日から実施する。